2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
その後、四月十二日時点で、当該画像に関する投稿が削除されていることを確認したものでございます。
その後、四月十二日時点で、当該画像に関する投稿が削除されていることを確認したものでございます。
そのうち、当該画像のような場面は確認できなかったということで、改ざんの申出を行いました。
カメラによる顔画像の取得は、広告提供のために性別を推定するものであり、位置情報や乗客の情報とひもつけていないこと、当該画像は、端末上で性別を推定した直後に破棄し、端末上にもネットワークやシステム上にも保存していないこと。個人情報保護委員会からの指導を受け、四月中に機能の改善を図ること等の説明がありました。
第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、私事性的画像記録とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうことといたしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
こうした行為の被害者でございますが、何よりも望んでおられるのは、当該画像の削除でございます。ですので、警察といたしましては、こうした被害者の心情に最大限配慮しつつ、各種法令を適用して、まず取り締まりを行います。とともに、サイト管理者等に対しまして、速やかに削除するように、このような要請を行っているところでございます。 以上でございます。
○ふくだ委員 今回の二条三項三号の改正は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられているかを、性的な部位が描写されているか、児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合の客観的要素に基づいて判断をするために加えさせていただいたものでございます。
御指摘の場所は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価され得るかどうかを判断する基準をより明確にしたものでございまして、私どもの意識としては、結論から言うと、処罰範囲を狭めるという趣旨ではないというふうに考えております。
「殊更に」とは、一般的には、合理的な理由なく、わざわざとか、わざととかという意味と解されるところでございますが、これは、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価されるものかどうか判断するために加えさせていただきました。
伝送遅延の主たる原因につきましては、今申しましたような複数の箇所ということで、海上幕僚監部に加えまして、同時に他の多くの部隊に当該画像を伝送したために海上自衛隊のメール用の専用回線がふくそうしたといったことが考えられます。
また、具体的な当該画像がわいせつに当たるかどうかということについては、さきに申しました三要件に当たるかどうかというのを通常人の判断でもって判断しなければいけないという作業が必要になるわけであります。